こんにちは
令和6年11月1日より道路交通法が改正されます。
一部ご紹介します。
自転車運転中の新たな罰則です。
運転中のながらスマホ
スマートフォンを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のため
に使用しながら自転車を運転した場合
携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画
像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
違反者
6か月以下の懲役または10万円の罰金
自転車の飲酒運転禁止強化
酒気帯び運転等の禁止
罰則が適応されます。
詳しくは警視庁のHPにのっています。